
中小企業に有利な税制
2011.08.16 更新ビジェントをご覧の皆様
暑中お見舞い申し上げます。
マックス総合税理士法人の川合です。
7月下旬から8月上旬までは台風などで、
どんよりしたお天気が続いていましたが、やっと夏らしくなってきましたね!
皆様は、もうどこかいかれましたか?
せっかくの夏休み、楽しい思い出、
たくさん作っていただければと思います。
さて、今回は先に施行された税制改正のお話をします。
中小企業に影響のある項目を2回に渡ってご紹介します!
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1. 今回・・・雇用促進税制の創設
2. 次回・・・消費税の免税点制度の改正
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まず今週は(1)雇用促進税制、から説明していきます。
小振り税制改正のなか、中小企業税制の目玉と言える制度です。
ざっくり言うと、雇用を増やした企業に対する優遇制度で、
従業員数の増加1人あたり【20万円】の【税額控除】が受けられます。
法人税から直接控除する、【税額控除】ですので、
減税効果が非常に高いものといえそうです!!
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●まず、適用要件は以下となります。
1.【雇用保険に加入】している【青色申告法人】であること。
業種は、他の措置法の例にならい、風俗営業等は除かれています。
2.適用年度とその前事業年度に【会社都合】による離職者がいないこと。
3.適用年度に雇用者の数を5人以上(中小企業は2人以上)、
かつ、10%以上増加させていること。
4.適用年度における給与等の支給額が、一定額※以上であること
※前期給与総額+前期給与総額×雇用増加割合(上記3の増加割合)×30%
なんとなくややこしい要件に見えますが、簡単に言えば、
社員の数が増えたら給与総額も増えるでしょうから、
それぞれ要件満たしてね、ということです。
つまり、月収30万円の人が退社したからといって、月収10万円の人3名を採用しても、
年間給与総額は変わらないので、適用はできないということになります。
その他、税額控除額が法人税額の10%(中小企業は20%)を限度としている点は
ご注意くださいね。
※詳細は、『別紙』で説明しています。
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●手続は以下となります。
1.平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間に始まる
事業年度が対象となります。
2.事業年度開始後2ヶ月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出します。
ただし、23年4/1~8/31までに開始する事業年度に関しては、10/31までに
届け出れば間に合います。
3.事業年度終了後2ヶ月以内に、ハローワークより「雇用促進計画」の確認を受けます。
ハローワークに確認が取れるまで、2週間から1ヶ月程度期間を要することが見込まれますので
事業年度終了後、早めに確認を取ることが必要です。
4.確認を受けた「雇用促進計画」を税務申告書に添付して税額控除を適用します。
前期決算の処理をしている忙しいさなかの提出となり、
届出や確認を忘れたら適用できませんので注意が必要です。
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「雇用促進計画」は厚生労働省HPからダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
雇用促進計画は、計画を出しても、増やすことが義務づけられたり、
制限を受けたりすることはないので、会社都合の離職者を出していなければ、
とりあえず出しておくのも一つの手だと思います。
詳しくは、税務署又は顧問税理士にご相談下さい。
●税効果、計算方法は長くなりますので別紙でご説明します。
ご興味ある方はご確認ください。
『別紙:税額控除額はどれくらい?』
http://www.max-gtax.com/contents/110803zeigakukoujo.pdf
来週は、実務でも非常に影響の大きい、
消費税の免税点の改正をご説明します!
それでは。

代表社員税理士
川合 宏一 (かわい こういち)
都内の資産家を扱う会計事務所に勤務した後、東証一部上場の情報通信系ベンチャー企業に社内税理士として勤務。法務部、主計部に在籍し、ネットバブルの絶頂、崩壊、復活を経験。現在は上場企業の社外監査役や10数社の社外取締役に就任しつつ独立、拡大していく数多くのベンチャー企業経営者をサポートしている。また、相続、贈与、不動産税務の問題解決型コンサルティングを行い大手不動産会社の資産税顧問を歴任している。


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