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フランチャイズ事業で知っておきたい3つの法律|法定開示書面の意味とは

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フランチャイズ事業に関わる人が知っておきたい法律は、中小小売商業振興法・独占禁止法・労働法の3つです。

これらを理解しておかなければ、本部と加盟店間でトラブルが発生したり、訴訟に発展したりする恐れもあります。

そうしたトラブルを防ぐため、この3つの法律についてしっかりと理解し、法定開示書面を作成しましょう。

また、法定開示書面を作成するには、「競業避止義務」「解約時の違約金」「契約違反時の措置」の3つも、法律上留意しておきたい点です。

フランチャイズでのトラブルを防ぐために、これらの法律や留意点についてわかりやすく説明します。

1

フランチャイズに関する3つの法律

フランチャイズに関して知っておきたい法律は「中小小売商業振興法」「独占禁止法」「労働法」の3つです。

この3つの法律を理解しておかなければ、フランチャイズ本部と加盟店の間でトラブルが発生し、訴訟にまで発展してしまう恐れがあります。

問題なくフランチャイズ事業を拡大させていくためにも、この3つの法律についての知識を身につけておきましょう。

1-1. 中小小売商業振興法

「中小小売商業振興法」は、中小小売商業者の経営の近代化を促進することや、振興を図って国民経済の健全な発展に寄与することを目的として定められた法律です。

簡単に言えば、中小小売業の事業を実施しやすくして、健全に発展させるための法律です。

特にフランチャイズ事業においては、中小小売商業振興法第11条第1項が大きく関わってきます。

以下は、経済産業省の公式サイトに掲載されている、中小小売商業振興法第11条第1項の内容です。

(特定連鎖化事業の運営の適正化)

第十一条

連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。) を行う者は、当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。

一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

引用:経済産業省

「特定連鎖化事業」とはフランチャイズ事業のことです。

フランチャイズ事業はほかの一般的な中小小売業とは異なり、加盟店からの加盟金やロイヤリティから本部は利益を得るなど、独特の経営をしています。

したがって、「健全な発展」を目指すために、こうして定められているのです。

もしもこういった法律がなければ、契約前に内容を十分に説明される機会がありません。

それどころか、フランチャイズ加盟者に不利な条件ばかりが定められる可能性もあります。

そうすると、当然加盟者は不服とし、訴訟に発展するケースが頻発することでしょう。

そうしたトラブルを防ぐためにも、このような法律が定められているのです。

1-2. 独占禁止法

「独占禁止法」とは、私的独占や不当な取引制限・不公平な取引方法を禁止する法律です。

フランチャイズビジネスにおいては、しばしば問題となるため、しっかりと理解しておきましょう。

例えば、フランチャイズビジネスにおける取引で、独占禁止法に該当するような行為には、以下のようなものがあります。

・取引先の制限
・仕入数量の強制
・見切り販売の制限
・営業時間の短縮に関する協議を一方的に拒否すること
・事前の取り決めに反してドミナント出店をすること
・フランチャイズ契約締結後に契約内容を変更すること

以上で挙げた行為は、どれも本部が加盟者に行った際に問題視されるものです。

本部が加盟店の経営について制限したり、協議を一方的に拒否したりすると、独占禁止法に触れてしまいます。

1-3. 労働法

「労働法」は、店舗を運営する上で重要になる法律です。

労務トラブルを防ぐためにも、本部はもちろん加盟者にも十分に理解してもらいましょう。

そもそも「労働法」とは、労働基準法や労働組合法など、働くことに関する法律の総称です。

では、なぜ労働法がフランチャイズにおいて、重要な法律の1つなのでしょうか。

経営者が正社員やアルバイトを雇用する場合、労働契約を結ぶことになります。

労働契約を結ぶには、雇用期間や業務内容などの条件への合意が必要です。

この条件をまったくなしにしてしまうと、労働者が意思にそぐわない業務をさせられたり、賃金の支払いが滞ってしまったりと、労働者にとって不利な契約となる可能性があります。

フランチャイズ事業はひとりでも行えますが、正社員やアルバイトを加盟者が雇用して経営することもあります。

この時、加盟者の知識不足で労働法に関するトラブルが起きれば、本部の指導不足と捉えられてしまうでしょう。

フランチャイズ事業の一般的な考え方は、本部が加盟者に対し、物品販売やサービス提供・経営を統一化し、指導や援助を行うことで対価(ロイヤリティ)を得るというものです。

つまり、本部が経営に関する指導や援助をする前提となっています。

フランチャイズ加盟者は法人のケースもありますが、個人をターゲットにしているのであれば、経営に関する知識が少ない一般人がなる可能性もあるでしょう。

そのため、労働法についても開業前研修でしっかり指導しておきましょう。

2

フランチャイズにおける法律トラブルのリスク

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先ほどフランチャイズに関する3つの法律について解説しました。

では、これらの法律の内容を理解せずビジネスを始めた場合、どのようなリスクがあるのでしょうか?
加盟側・本部側の両方のリスクについて解説します。

2-1. 加盟側のリスク

フランチャイズ加盟者は、一般人の場合もあります。

経営や法律に関する知識不足により、法律に触れているとは知らず、本部の言いなりになってしまうこともあるでしょう。

また、「契約書に書かれているので不服があっても申し立てられない、申し立てができるのかわからない」といったケースもあります。

悪質なフランチャイズでは、加盟者の知識不足を悪用し、加盟金などの初期費用を搾取して経営はほったらかしというケースも十分に考えられるでしょう。

このような悪質なケースは、フランチャイズ事業の拡大にはつながりませんが、本部には利益が発生するようになっています。

こうした悪質な業者を見抜くためにも、フランチャイズに関する法律にはどのようなものがあるのか、きちんと理解してからビジネスを始めましょう。

2-2. 本部側のリスク

加盟者でなく本部が法律の内容を十分に理解していない場合や、加盟者の知識不足を悪用して契約を結ぶと、加盟者が後から不服を申し立て、訴訟を起こされる可能性があります。

トラブルや訴訟になってしまうと、ダメージが大きいのは本部側です。

ブランドイメージの低下になるため、加盟者の募集がうまくいかなくなり、来客数が減少してしまうかもしれません。

一部のフランチャイズが公開している「法定開示書面」では、過去のトラブルや訴訟件数を明記しています。

トラブルや訴訟がないのは、だれの目から見ても「優秀なフランチャイズ」として映ることでしょう。

今あるブランドイメージを守り、加盟者を増やして事業を拡大するためにも、訴訟やトラブルは少ない方が吉です。

3

フランチャイズの法定開示書面とは

フランチャイズの「法定開示書面」とは、中小小売商業振興法により、契約前に加盟者に開示が定められているものです。

「中小小売商業振興法」でも明記されていたように、この内容を説明する義務も課せられています。

では、フランチャイズ本部が法定開示書面を作成する理由は何なのでしょうか?
法定開示書面の内容もあわせて簡単に解説します。

3-1. 法廷開示書面を作成する理由

「法定開示書面」は、フランチャイズ契約において、本部と加盟者とのトラブルや訴訟を未然に防ぐために作成されます。

加盟希望者は加盟前に説明を受けることにより、十分な情報を収集し、時間をかけて検討することが可能です。

つまり、「トラブルや訴訟を未然に防ぐため」「加盟者が時間をかけて検討できるようにすること」が作成する理由といえます。

3-2. フランチャイズの法定開示書面の内容

フランチャイズの法定開示書面は、2部構成で作成されています。

第1部は本部の概要、第2部はフランチャイズの契約内容です。

法定開示書面兼契約書としていることもあるためか、最後には本部が説明したことを証明するための、チェック欄とサイン枠が設けられていることもあります。

第2部の内容を簡単にまとめると、以下の6つです。

①加盟金や保証金など金銭に関わること
②商品の販売条件
③経営の指導について
④商標や商号の取り扱いについて
⑤契約期間や更新・解除について
⑥その他

そのほか、フランチャイズが独自に設けている条件に関して、説明する項目もあります。

フランチャイズの契約書の書き方は、

で説明しています。

詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

3-2-1. 【2022年4月施行】契約時の追加説明事項

中小小売商業振興法では、契約内容の説明が義務付けられていますが、追加説明事項が2022年4月から施行されます。

追加事項は以下の通りです。

【2022年4月施行 追加説明事項】

「加盟者の店舗のうち、周辺の地域の人口、交通量その他の立地条件が類似するものの直近の三事業年度の収支に関する事項」

記載事項
① 売上高
② 売上原価
③ 商号使用料、経営指導料その他の特定連鎖事業を行うものが加盟者から定期的に徴収する金銭
④ 人件費
⑤ 販売費および一般管理費(①および④に掲げるものを除く。)
⑥ ①から⑤までに掲げるもののほか、収益又は費用の算定の根拠となる事項

    

ロ 立地条件が酷似すると判断した根拠

引用:経済産業省

この追加説明事項を簡単に説明すれば、「周辺地域の人口」「交通量」「立地条件」が似ている加盟店より、直近3事業年度の収支を書面にまとめて説明するということです。

「直近の三事業年度の収支に関する事項」は、法的開示書面にて公開しているフランチャイズもいます。

しかし、これはフランチャイズ全体の収支をまとめたものであり、周辺地域の人口や交通量・立地条件は加盟店によって異なります。

したがって、具体的な収支イメージにはつながらないかもしれません。

そこで、この説明事項が追加されたのではないでしょうか。

4

フランチャイズの法定開示書面の作成方法

法定開示書面の内容は先ほど説明しましたが、「実際に作成するにはどうしたらよいのだろう」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。

法定開示書面の作成は、中小小売商業振興法によって、義務付けられている重要な書類です。

したがって、最終的な確認作業は弁護士に依頼するのがベターですが、作成をすべて一任するか、チェックのみしてもらうか選ぶこともできます。

4-1. 弁護士に作成を依頼

弁護士に法定開示書の作成を依頼するメリットは、事前に本部で作成するよりも掲載事項の見落としがなく、作成から確認まで一貫して任せられることです。

法律に詳しい社員がいなかったり、作成のために人員が避けなかったりするのであれば、弁護士へ依頼するとよいでしょう。

とはいえ、弁護士はフランチャイズ事業の内容をすべて知っているわけではありません。

フランチャイズビジネスの内容が説明できる人や、契約に関する決定権がある人にヒアリングしながらの作成となるでしょう。

4-2. 内容を作成した上で弁護士にチェックしてもらう

法定開示書に掲載すべきポイントを自社で調べ、内容を作成した上で弁護士にチェックしてもらうことも可能です。

ただし、チェックした際に不足している事項があれば、追加しなければいけません。

追加とチェックが頻発する可能性が高いことがデメリットだといえるでしょう。

5

法廷開示書面作成時に法律上留意すべき点

法定開示書を作成する際、「中小小売商業振興法」で定められた項目以外にも、留意すべき点が3つあります。

これらについて明記していなければ、トラブルが発生したり、訴訟に発展した際に本部側が不利になったりすることもあるでしょう。

5-1. 競業避止義務

「競業避止義務」とは、契約終了後すぐに、同業の店を営まないよう制限することです。

1~3年といった期間と、場所を限定するなどの条件があったほうがよいでしょう。

競業避止義務違反として争った例は多数あり、中には以前加盟していたフランチャイズの商標をそのまま用いて、親族を仮の経営者として営業していた例もあります。

競業避止義務については、さまざまなケースを想定した上で設定するとよいでしょう。

例えば、「フランチャイズ契約の解約後〇年は同業他店を経営しないこととし、第3者に営ませることも禁止する」というような内容です。

裁判の実例などをヒントに、設定してみてください。

5-2. 解約時の違約金

金銭に関わることは、非常にトラブルになりやすいです。

特に、解約時にはさまざまなケースが存在し、加盟者の事情に合わせて違約金額を設定する必要もあります。

例えば、売り上げが伸びずにやむを得ず廃業してしまう場合と、契約期間内に一方的に解約されるのでは、状況がまったく異なります。

売上が伸びなかったのは、本部の指導不足という原因もあるかもしれません。

また「ロイヤリティを支払えなくなって廃業した」という理由であれば、違約金が支払えるかどうかも難しいです。

加盟者の状況に合わせて適切な額が請求できるよう、いくつかパターンを想定して設定することをおすすめします。

5-3. 契約違反をした場合の措置

いくら契約内容に「これをしてはいけません」と書いていても、違反した際の措置を書いていなければ、「違反した際の罰金などはかかれていない」と主張されてしまうこともあります。

確かに、いくら禁止事項を書いていても、違反した際の措置を明記しておかなければ、請求できる損害額などは裁判側に一任するしかありません。

しかし法定開示書面に記載し、それらを説明した証拠があれば、「この加盟者は契約違反した際の措置についても十分に理解している」との判断が下る可能性が高いでしょう。

契約違反をされたときは、「ロイヤリティ月額の〇倍の違約金を請求する」など、条件や違約金の計算方法について、明確に定めておきましょう。

6

法廷開示書面を作成して事業をスタートしたら「ビジェントフランチャイズ」での加盟店の募集がおすすめ

法定開示書面の作成や本部の体制が整えば、いよいよフランチャイズビジネスのスタートです。

加盟者を募集し、ビジネスを拡大していきましょう。

とはいえ、立ち上げたばかりのフランチャイズにとって、加盟者の募集は簡単ではありません。

そこでご利用いただきたいのが、弊社の「ビジェントフランチャイズ」のサポートサービスです。

ビジェントフランチャイズ」は、フランチャイズに特化した情報比較サイトです。

加盟店募集情報を掲載する際には、広告の打ち出し方や募集後のフォロー、成約後に稼働率を上げるためのアドバイスなど、専任のコンサルタントが細かくサポート致します。

もしフランチャイズ本部の立ち上げや、加盟店の募集でお困りのことがありましたら、ぜひ「ビジェントフランチャイズ」までご相談ください。

7. まとめ

本記事ではフランチャイズに関わる3つの法律と、法律上留意すべき点などについて解説しました。

フランチャイズ事業を拡大させるためには、最低でも「中小小売商業振興法」「独占禁止法」「労働法」の3つの法律についての知識を知っておかなければいけません。

もしも知識が不十分であれば、トラブルが発生したり、訴訟に発展したりすることもあるでしょう。

トラブルや訴訟になってしまうと、ブランドイメージの低下にもつながりかねません。

加盟店を増やし、フランチャイズ事業を成功に導くためにも、法令順守でビジネスを展開しましょう。

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まとめ

本記事ではフランチャイズに関わる3つの法律と、法律上留意すべき点などについて解説しました。

フランチャイズ事業を拡大させるためには、最低でも「中小小売商業振興法」「独占禁止法」「労働法」の3つの法律についての知識を知っておかなければいけません。

もしも知識が不十分であれば、トラブルが発生したり、訴訟に発展したりすることもあるでしょう。

トラブルや訴訟になってしまうと、ブランドイメージの低下にもつながりかねません。

加盟店を増やし、フランチャイズ事業を成功に導くためにも、法令順守でビジネスを展開しましょう。

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投稿者:plus

  • 2022.03.31 投稿
  • 2022.04.01 更新

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