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カフェ開業!深夜営業もしたい!気を付けることは?

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飲み会帰りにもう少し話したいとき、夜遅くまで空いているカフェは大変便利です。

またレストランの代わりにカフェを利用するケースも増え、このような要望に応えるために、最近では、ドリンクメニューにアルコールを揃え、夜遅くまで営業をするカフェも見らるれようになりました。

アルコールを扱うこと、深夜まで営業することは、カフェの客単価を挙げることになり、経営者にとってはメリットがありますが、開店前にきちんと申請等を確認し、準備しなければいけません。

それでは、自分のカフェでお酒を扱う場合に必要な資格、届け出や深夜営業するために必要な届け出をチェックしていきましょう。

1

アルコール提供

以前のカフェ開業のための資格紹介コラムにて、カフェ開業に必要な資格、届け出については説明しました。

その中に、「食品営業許可書」がありますが、この許可を出していることで、カフェでアルコールを販売することが可能です。

2

24時以降の営業

深夜営業に関してはどうでしょうか。

深夜営業は警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出を提出する必要があります。届け出を行うのはお店がある地域を管轄する警察署です。なお、深夜とは、午前0時から日の出までを指すので、12時までに閉店するのであれば不要です。

12時以降に営業をしていても「深夜酒類提供飲食店営業」が不要なケースがあります。

それは、食事がメインの飲食店です。これに当てはまるのがラーメン屋や牛丼店です。お好み焼き屋さんやもんじゃ屋さん、パスタやパン、米がメインを提供していれば、絶対に届け出が不要かというと、そうでもありません。例えば、もんじゃ屋だからと言って、食事がメインかお酒がメインかという線引きが難しいからです。この基準に関しては、所轄の警察署が判断することになるので、事前に営業をする地域の管轄の警察署、生活安全課に問い合わせしましょう。

「深夜酒類提供飲食店営業」概要

「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出は無料ですが、以下5つの書類が必要となります。

①営業開始届出書、②営業方法を記載した書類、③図面、④住民票コピー、⑤飲食店営業許可書のコピー

但し、法人の場合には定款や会社の登記事項証明書も必要となります。

①営業開始届出書:お店の名前や場所、届け出者の氏名、建物の構造、面積、照明・音響・防音設備等を記入します。

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②営業方法を記載した書類:営業時間や、提供するお酒の種類、20歳未満の者にお酒を提供しない方法を記入します。

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③図面:営業所平面図、求積図、面積の根拠となる計算式、音響設備や照明の位置を記した設備図の3つです。これらの図面を自身で作成するのは難しいと思いますので、専門家に任せましょう。但し、専門家に依頼した場合は10万円~30万円かかると言われていますので、その分の予算もきちんと開業資金に見込んでおきましょう。

④住民票コピー

住民票は本籍の分かるものを用意してください。日本国籍でない場合は、在留カードの両面コピーが必要です。

⑤飲食店営業許可書のコピー

保健所から交付される飲食店営業許可書のコピーを提出します。よって、「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出よりも先に、保健所へ飲食店営業許可書の申請を行うということになります。

3

申請注意事項

「深夜酒類提供飲食店営業」は警察署で受理されてから10日後に営業が可能です。 1ヶ月前には警察署に行き、申請を行いましょう。

さらに、この届け出を出すに当たって重要な点があります。

それは、立地です。

国が定める、「用途地域」というものをご存じでしょうか?都市計画法の一環で、用途の混在を防ぐために定められており、住居地域、工業地域、商業地域など12種あります。住居地域になっている地域では、深夜営業が出来ないといった規制がある場合もあるので、深夜営業を考えているのであれば、物件を借りる前に不動屋さんに確認しましょう。

4

まとめ

「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出は後からでもできるので、深夜営業をする可能性の無い方は気になくても良いですが、立地などが影響で、取得できない可能性もありますので、もし少しでも可能性があるのであれば、「深夜酒類提供飲食店営業」の申請用紙にも目を通し、立地にも気を付けて物件探しをしておくと良いでしょう。

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投稿者:plus

  • 2021.02.10 投稿
  • 2022.01.19 更新

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