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独立開業する前に!やっておきたい年金手続きまとめ

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独立後はサラリーマン時代とは違う生活を送ることになりますが、変化は仕事生活だけには留まりません。自営業者や個人事業主はサラリーマンとは異なる制度のもとで税金や年金を納める必要があり、独立前に基礎的な知識を身につけておくことが大切です。

そこで今回は、独立の際に忘れがちな年金に焦点を当てて解説していきます。手続きをおろそかにしてしまうと将来後悔することになりかねないので、この記事を参考に年金手続きについて学んでいきましょう。

1

厚生年金から国民年金へ変更!

年金は厚生年金と国民年金に大別されます。常時5人以上の従業員を使用する事業所や従業員を1人以上使用する法人などの事業所では、厚生年金への加入が義務付けられています。そのため、サラリーマンの多くは厚生年金に加入していることでしょう。

一方、独立開業する人の場合、起業して上記の規模の会社を立ち上げる以外は、国民年金に加入することとなります。

国民年金は20歳以上60歳未満の人が加入できる保険制度で、65歳で支給開始される老齢基礎年金の他、怪我や病気などで障害認定されたときにもらえる障害基礎年金、遺族に支払われる遺族基礎年金の3つからなっています。

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国民年金の3つの分類とは

国民年金は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つに分類されます。第1号被保険者とは学生や自営業者、無職の人が加入するもので、独立開業する場合は第1号被保険者となります。第2号被保険者は会社員や公務員など、厚生年金を納めている人が加入しています。

つまり、サラリーマンは厚生年金だけではなく、国民年金にも加入しているのです。独立前は第2号被保険者であることが多いため、年金の変更は第2号被保険者から第1号被保険者へと行う必要があります。第3号被保険者とは第2号被保険者の配偶者が該当します。

妻あるいは夫が独立して第1号被保険者になった場合、扶養されている配偶者も第1号被保険者となるので、切り替え忘れをしないようにしましょう。

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国民年金だけじゃ将来が不安?

国民年金の保険料は月々16,490円(平成29年度)で、平成27年度末で支給される額は月々5万5千円、平成27年度から新規に加入した人は将来的に5万2千円がもらえるとされています。これは決して十分な額とはいえないため、将来に不安があるという人もいることでしょう。

そのような場合はサラリーマンにおける厚生年金のように年金に上乗せできる国民年金基金や個人型の確定拠出年金に加入することで不足分を補えます。

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4

退職金がない個人事業主は小規模企業共済も活用

独立開業で会社を立ち上げれば、退職金が出ることもあるでしょう。しかし、個人事業主などの場合、退職金はありません。退職金は老後の資金に大いに役立つものです。

小規模企業共済に任意加入して積み立てしておくと、個人事業主でも退職金のようなものがもらえるため、将来への不安が解消されることでしょう。

小規模企業共済は小規模企業共済等掛金控除としても使えるので、節税効果もある便利なものです。節税と安心の両方を手に入れられる、独立したい人にとっての優れた選択肢といえます。

5

どうしても国民年金を払えない…そんなときは免除申請

長い人生において、年金を支払うのが難しくなるときもあることでしょう。その際は未納のままにしておくのではなく、国民年金保険料免除・納付猶予制度への手続きをしてください。免除額は全額、4分の3、半額、4分の1の4種類です。この手続きを行うと年金を支払わないで済みますが、もちろん将来的にもらえる年金の額は減ります。受給額を増やしたい場合は追納することで補えるため、経済的に余裕があるときは随時追納すると良いでしょう。

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まとめ

サラリーマンはさまざまな面で会社によって世話をされていますが、独立開業する場合は全て自分で手続きを行い、年金を支払う必要があります。国民年金の掛け金だけでは豊かな老後を送れない可能性もあるので、国民年金基金や小規模企業共済、民間の年金などを上手に組み合わせて、働けなくなった後のことまで考えた人生計画を立てておくのが賢明です。独立後も将来の心配をせず思いっきり仕事を楽しむためにも、年金について今一度考えてみてください。

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投稿者:plus

  • 2017.12.01 投稿
  • 2022.01.18 更新

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