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【フランチャイズのロゴ】商標登録の必要性や出願時の注意点を解説

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「商標」とは他者の商品・サービスと区別するための標識です。

フランチャイズ化にともない、それまで使っていたロゴを商標登録するケースは少なくありません。

しかし類似の商標が存在している場合、審査に落ちたりトラブルになったりするため新たに作成するなど工夫が必要です。

「商標を侵害した」として訴訟を受けないためにも、商標の基礎知識や登録の必要性・出願時の注意点などを把握しておきましょう。

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商標とは?

「商標」とは他者の商品・サービスと区別するための標章です。

ブランド名やロゴがこれに当たります。

商標のタイプは主に「ロゴ」「文字・テキスト」「図形」です。

ロゴだけを商標登録することもありますが、文字もあわせて登録するとより広い範囲で侵害防止できます。

1-1. ロゴタイプの商標

文字と図形・記号などを組み合わせたものがロゴです。

また図形や記号がなくても、文字自体にデザイン性があれば「ロゴ商標」と呼ばれることがあります。

例えばお好きなシューズブランドを思い浮かべてください。

シューズを販売する店舗には、図形や記号と合わせてブランド名が記載されていることが多いはずです。

シューズにはマークや文字が刺繍・貼付されており、どのブランドの靴であるか一目でわかります。

1-2. 文字・テキストの商標

「標準文字」とも呼ばれ、シンプルな文字・テキストで登録する商標もあります。

登録すると該当する文字列のみで商標が特定されるため、他者が同じ文字列を違うフォントで利用しようとしても防止できます。

全く違う業種でも酷似しているサービス名は存在するため、ブランドとして高い地位を築きたいのであればこちらの登録も必要でしょう。

1-3. 図形の商標

文字を含めない商標です。

キャラクターを取り扱うブランドでよく見られます。

ロゴで言えば文字を取り去ったものが図形です。

商品やアプリのアイコンなど、図形を単独で使用する予定があれば文字と分けての商標登録をおすすめします。

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フランチャイズでの商標登録の必要性

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「商標権の発生」「侵害行為の防止」「ブランドが育つ」の3つが商標権取得のメリットです。

一般的な法人における商標登録は「絶対必要」と言い切れませんが、フランチャイズにおいては絶対に必要だと言えるでしょう。

なぜならフランチャイズに加盟するメリットの1つに「商標権の使用許可」があるからです。

この章ではフランチャイズにおける商標登録の必要性について解説します。

ブランドを守り、ブランド力を高めるためにも商標登録は必要です。

商標登録で発生するメリットについてしっかりと理解しておきましょう。

2-1. 商標権の発生

商標登録をすると「商標権」が発生します。

「商標権」とは、使用者の業務上の信用の維持や需要者の利益の保護を目的としたものです。

ロゴや図形といったマークだけでなく、使用する商品・サービスとセットで登録されます。

フランチャイズに加盟するメリットに「商標権の使用許可」があります。

これは加盟者にとって大きな魅力です。

なぜなら加盟者はブランドが持つイメージや商品などの力を利用でき、一から経営を始めるよりも高い集客効果と売上を期待できるからです。

そもそも加盟者がフランチャイズ本部に支払うロイヤリティは、「特許や商標・ノウハウ・著作権・経営指導などの対価」とされています。

使用できる商標がなければ、ロイヤリティの金額が大幅に下がるどころかフランチャイズとしての魅力に欠けてしまい、加盟店を増やすことも困難になるでしょう。

経営指導やノウハウは企業での雇用期間や専門コンサルタントの力を借りて身につけられますが、特許や商標・著作権はその企業でなければ扱えません。

勝手に使用すれば侵害行為とみなされ、使用を中止する警告書の送付や訴訟まで発展する可能性もあります。

したがってフランチャイズ加盟の一番のメリットは、「特許や商標・著作権などの権利が使用できる点」であることから、フランチャイズ化には商標登録が絶対に必要だと言えます。

2-2. 侵害行為の防止

商標登録をするとブランドの名前やロゴ・業務上の信頼が保護されると同時に、侵害行為を防止できます。

例えばネット上で類似する商標を使用した商品・サービスを見つけた場合、それを排除できます。

具体的には警告書の送付や告訴といったことです。

損害を被った場合は損害賠償などを請求できます。

フランチャイズであれば契約終了後の商標の取り扱いについて契約書に明記する必要があります。

「契約終了後に無許可で商標を使用した」として訴訟が起きたケースがありますが、他者が勝手に商標を使用しないため、またブランドイメージ・信用を守るためにも必要な項目です。

一点注意したいのが、「商標権の効力は国外まで及ばない」ことです。

海外でフランチャイズ展開する場合は、その国で権利を取得する必要があります。

2-3. ブランドが育つ

商標登録は安全にブランドを育てるために必要な権利です。

もし登録しなければ、他者が使用を始めても文句が言えないだけでなく、逆に損害賠償を請求されることすらありえます。

どれだけ長年ロゴを使用してきた老舗でも、商標登録しなければ新しい会社に奪われてしまうことがあるからです。

フランチャイズ展開が成功すればブランド力がさらに高まりますが、それは商標があるからこそだと言えるでしょう。

ロゴ・名称のメリットは、「見れば何の店か、どのような商品・サービスがあるかわかること」です。

今はまだ名前やロゴを見ただけではわからない会社も、フランチャイズ展開して店舗が増えれば自然と消費者の間に商品やサービスが認知されるでしょう。

ブランドを侵害されず守りながら育てるためにも、商標登録は必要です。

3

商標権出願時の注意点

商標登録するには特許庁に出願する必要があります。

通常の審査であれば期間は9~14ヵ月ほどです。

フランチャイズ事業開始予定日から逆算して、早めに出願するようおすすめします。

商標権を出願するのであれば、以下の3つに注意してください。

  • ・ほかのロゴやサービスとの区別
  • ・類似商標の有無
  • ・指定商品や指定役務の範囲の妥当性

これらはフランチャイズに限らず、商標登録をする上でとても重要な項目です。

注意点を理解せず出願すると申請がなかなか通らず、事業開始日が遅れてしまうため注意しましょう。

また登録できない商標があります。

この点については、特許庁ホームページ掲載の「出願しても登録にならない商標」をご覧ください。

3-1. ほかのロゴやサービスと区別できるか

他社が扱うロゴやサービスと区別できなければブランドの差別化はできません。

また商標は商品やサービスを区別するためのものであることから、他者の商品・サービスと区別できなければ登録できません。

フランチャイズ本部立ち上げの条件の1つに、「オリジナリティーがあること」が挙げられます。

これはロゴにもサービスにも言えることで、どちらか一方のオリジナリティーが欠けていれば条件を満たすことはできません。

本部の立ち上げは可能ですが、その後順調に展開できるかと問われれば難しいでしょう。

フランチャイズ本部立ち上げ条件について知りたい方は、「【フランチャイズ本部】構築の5ステップ!本部立ち上げの手順解説」をご覧ください。

今一度自社が取り扱いを予定している商標を見直してみましょう。

デザインの参考に、同業他社のロゴを見比べてみるとよいかもしれません。

どんなにシンプルなロゴでも意外と深い意味が隠されているケースがあります。

これから作成するのであれば、会社の理念やブランドで築き上げたいイメージを込めてデザインするとオリジナリティーのあるロゴになるのではないでしょうか。

フランチャイズにおいて商標権の使用は大きな意味を持ちます。

しかし、そのデザインがほかのロゴと区別がつかないのでは効果が薄れてしまいます。

またサービスが区別できなければわざわざ新しいフランチャイズに加盟するメリットを感じられず、加盟店が多いほかのフランチャイズに加盟されてしまうでしょう。

ほかのフランチャイズと区別できないロゴやサービスで商標権を取得するのは困難であるだけでなく、「仮に取得できてもブランディング途中で加盟者が集まらない」という事態も考えられます。

まずは今ある標章を見直して、すでに存在している商標と区別できるかを考えましょう。

商標登録は商品・サービスもセットで登録されるため、消費やサービスの独自性について見直すこともおすすめします。

3-2. 類似の商標はないか

類似の商標があれば審査には通りません。

無駄な時間を削るためにも、事前に調査しておきましょう。

「独立行政法人 工業所有権情報・研修館」が運営する「特許情報プラットフォーム」では、商標検索が可能です。

簡易検索で商標を選択しキーワードを入力すれば簡単に見つけられます。

簡易検索の結果には商標見本も表示されますが、図形の特徴から商標の検索もできます。

上部メニュー「商標」から「図形等分類表」を選択しましょう。

「細分化図形等分類表」から、「天体、自然現象、地図」「人間」「動物」「超自然的・伝説・空想又は確認できない生き物」「植物」など細かい分類を選択できます。

抽象的な図形でも、「装飾模様」「円、楕円」「並置・結合又は交差する各種の幾何図形」などの分類があり検索可能です。

また「立体商標」や「音商標」「動き商標」「ホログラム商標」などの新しいタイプの商標も検索できます。

どんな商標であれ類似するものがないか確認しましょう。

特許情報プラットフォーム

3-3. 指定商品・役務の範囲は妥当か

「指定商品・指定役務」とは、商標権を取得したいものを指定される商品とサービスのことです。

商標登録はロゴや図形などのマークのほかにサービスも同時に登録する必要があります。

このときの注意点として、狭い範囲の商品やサービスを指定すると、後からサービスの範囲を広げたいと思っても商標を使用できないケースがあります。

誤記の訂正や不明瞭な記載を明瞭に書き直す修正は出願後でもできますが、指定商品と指定役務の範囲は変更できません。

フランチャイズでは、本部と加盟店で提供する商品とサービスを統一化することが必要です。

大幅な商品・サービスの範囲変更はあまり想定されませんが、フランチャイズのパッケージ内容を考える前に慌てて商標登録をしてしまうと、加盟店で提供する商品・サービスの範囲が狭まってしまう可能性があります。

フランチャイズパッケージや加盟店への提供内容を明確にした上で、指定商品・指定役務の決定をするようおすすめします。

指定商品・役務が確定したら内容を明確に表示して記載しましょう。

正確な区分や適正な表示がわからなくても、前述の「特許情報プラットフォーム」にある「商品・役務名検索」から探せます。

登録商標の使用や区分が違う場合は拒絶されます。

特許庁のホームページ掲載のエクセルファイルは、よくある誤記や表示不明確、また区分相違の商品・役務名をまとめたものです。

商品や役務名の表示が正しいか迷った場合は参考にしましょう。

特許情報プラットフォーム 特許庁「採用できない商品・役務名について」

4

フランチャイズ化のご相談は「ビジェントフランチャイズ」にお任せ

商標の取得には多くの注意点があります。

特に指定商品と指定役務の範囲については慎重に判断すべきでしょう。

「よくわからない」「判断が難しい」と感じたときは、専門の弁理士かコンサルタントと相談しましょう。

弊社「ビジェントフランチャイズ」でも相談を承っております。

弊社はこれまで多くのフランチャイズ化を支援してきた実績があり、フランチャイズ化に関する豊富な専門知識を蓄積しております。

専門コンサルタントが広告の打ち出し方や送付資料内容のアドバイス・他社事例などの情報を共有し、フランチャイズ化したあとの加盟店募集もサポートいたします。

「ビジェントフランチャイズ」

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まとめ

商標のタイプやフランチャイズにおける商標登録の必要性・商標権出願時の注意点を解説しました。

フランチャイズ事業では商標権の使用や経営指導などの対価としてロイヤリティが支払われるため、商標登録は必須です。

「フランチャイズにおける商標登録の必要性」の項目でも説明しましたが、フランチャイズに加盟する大きなメリットは「商標権の使用許可が加盟店に与えられること」です。

経営に関するノウハウはどこでも身につけられますが、特許や商標権・著作権など特定の人物や会社のみ使用できる権利は奪い取れません。

フランチャイズにおける商標権の必要性と注意点をしっかりと確認し、スムーズに事業を展開できるよう準備をしましょう。

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投稿者:plus

  • 2021.11.10 投稿
  • 2022.01.19 更新

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