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開業の許認可申請のためのスケジュール管理

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資本主義の制度を採用している日本では、事業者の活発なビジネス活動があります。

ビジネスチャンスを求めて、多くの起業家たちが事業を立ち上げています。

ただし、企業は社会に与える影響が多い事から、制約を受けることもあります。

特に特定の業界や分野については、開業にあたって国や地方自治体からの許認可を受けなければならない事が多いです。

例えば、食品を提供する分野では、保健所の管轄による許可や認可を受ける必要があります。

飲食店である場合には、飲食店の営業許可が必要であり、喫茶点である場合には喫茶店営業許可の取得が求められます。

こうした食品関連の業界以外にも、旅館や理容、建設や古物販売といった業界では、それぞれの仕事の内容にあった許認可を取る必要があります。

また、開業に当たって許認可を得るためには、監督官庁について把握すると共に、手続きが終了するまでの手順や必要となる期間については、確実に把握する必要があります。

問題であるのは、開業の期日までに認可が得られないという事態です。

そうなれば、期日になったとしても開業することが許されません。

このことから、事業を始めるにあたって、許認可の必要性について把握すると共に、開業までのスケジュールで確実に申請から各種手続きの完了までを押えておくべきです。

公に関わることであるため、事情によって融通を利かせるという事はできないため、事業者自身が対処に心がける必要があります。

1

個人事業開業の手続きのポイント

個人事業を開業する際には手続きが必要になります。

しかし、手続きといっても、役所などに行って書類などを貰い、提出して、審査を受けてなどといった複雑な過程のある手続きというわけではありません。

個人事業を開業する際には個人事業開業届と呼ばれる書類を提出することになります。

この届け出は現住所の管轄の税務署にこれを提出するだけのものであり、これといった審査などはありません。

多くの場合、受付で書類を提出すればそうですかの一言で書類を受け取ってもらい、これで届け出は完了です。

この届け出をするだけで事業を行うにあたっていくつかのメリットを得ることができます。

青色申告という節税効果の非常に高い申告があり、この届け出を提出することによって青色申告が行えるようになります。

もし、この届け出をせずに青色申告を行おうとした場合、届け出をするように言われてしまいます。

この青色申告を行うことで赤字を繰り越すことができるようになります。

事業を始めたばかりなどのときは経営状態も不安定で収入が安定しないことも少なくありません。

こういった状況において赤字を繰り越すことができるというのは非常に大きな恩恵となります。

また、青色申告を行うと、赤字を繰り越せる以外にも65万円の特別控除をはじめとした40以上の節税効果を受けることができるようになります。

特別な審査はありませんし、会社員であろうが主婦であろうが申請することで様々な恩恵を受けられるようになる開業届は個人事業を始めようとする人たちにとっての心強い味方と言えるのかもしれません。

2

知っていますか?開業申請の方法やそのメリット

開業するうえで申請が必要になりますが、この申請を行わずに開業してしまう人もまれにいます。

これはもちろん開業するうえでダメですし、届け出をしておくことは社会的な信用を得るという意味でも大切です。

開業の申請書類は税務署に書類を提出するだけの簡単なものです。

個人事業の開廃業等届出書と呼ばれる書類があります。

開業届は税務署とのやり取りですのでサラリーマンであろうと主婦であろうと申請は可能であり、たとえ会社などに勤めている人であっても、その開業手続きが会社に知れるようなことはありません。

この開廃業の届け出には審査なども存在しないため、税務署で提出すれば受け付けで受理してもらい手続きが終了します。

また、この届け出は社会的な信用を得るという面以外に、節税の面や赤字が発生したときなどでも大きなメリットがあります。

節税効果の高い青色申告をするにはこの申請が必要になり、届出が提出されていれば個人事業者としての青色申告をすることができるようになります。

青色申告が得られれば、65万円の特別控除をはじめとした40以上の節税効果を受けることができるようになります。

また、青色申告をしておけば、赤字を繰り返すことができるようになります。

開業当初は売り上げなども不安定になる可能性もありますので、これは個人事業者にとって大きな壁となります。

赤字続きから脱出できたからと言って、それですぐに資金繰りが可能になるわけではありませんから、赤字を繰り越せることのメリットは非常に大きいのではないかと思われます。

3

開業の税金対策していますか?

独立して自分1人で事業を立ち上げる際には個人事業主として開業届けを税務署に提出することが必要になります。

そして、毎年行ってきた事業の経理を行い、確定申告をして税金を納めなければなりません。

こういった仕事は企業に勤めている場合には企業側が行ってくれてしまうため負担がなかったものであり、しっかりと準備をして開業に臨まなければなりません。

こういった税金に関わる経理が手間であるという考え方もできますが、それを自ら行うようになったことで節税に励むという選択肢も生まれます。

特に新しく事業を展開し始めると少しでも稼ぎを増やそうと努力するのが一般的であり、せっかく増やした稼ぎを目減りさせないためにも節税の感が方を持つことは大切なのです。

その基本的な観点として控除額を増やすというものがあります。

典型的なものとして確定申告の方法として白色申告と青色申告があり、青色申告を行うことによって最大で65万円の控除が受けられるようになります。

複式簿記による帳簿の作成を行わなければならないものの、会計ソフトを活用すれば容易な時代になっています。

青色申告をするメリットは他にもあり、赤字を翌年に繰り越しできる等の恩恵を受けることが可能です。

一方、共済や社会保険等に加入することで、その保険料等を控除対象とすることも可能です。

将来の退職金準備などの観点からも積み立てておくことは有意義であり、税金対策も兼ねて行っておくと良いでしょう。

4

会社員を辞めて開業届を出すタイミング

会社員を辞めて個人事業の開業をする場合には、その開業届を出すタイミングに注意する必要があります。

まず、二つのケースに分けて考える必要がありますが、一つは退職後、雇用保険の基本手当をもらいながら転職活動をしていて、その転職を断念して個人事業を開業するケース、もう一つは、退職後、雇用保険の基本手当を受給することなく開業する場合です。

前者の基本手当をもらっている場合には、雇用保険の不正受給にならないように注意する必要があります。

開業届を出すと、仕事を探している状態ではなくなるため、基本手当を受給する資格を失います。

ハローワークに対して開業届を出したことを言わずに基本手当を受給すると不正受給となり、その額の三倍返しをしなければならないというペナルティーが待っています。

厳密には開業準備に入った段階で会社に転職する意思がなくなったことになりますが、外部からは準備かどうかは分かりにくい面があります。

しかし、開業届を提出したら誰がどう見ても就職活動をしてない状態になりますので、開業届を提出したタイミングで基本手当をもらうために出頭するのはやめる必要があります。

また、後者の基本手当をもらわないケースについての開業届を提出するタイミングは、店舗や事務所など顧客向けにオープンする日があればその日を開業日として、開業後1か月以内に提出します。

店舗などがない場合には、遅くとも最初の売上計上日から一か月以内に提出するとよいでしょう。

5

開業届とは?期限の特性とそのポイントを捉える

個人事業を始めたい、ということを考える場合、いくつかの手続き上のポイントを的確に捉え、押さえるべきプロセスを一つ一つ辿っていくことが重要です。

本来、一般の会社や企業での勤務であればシステマチックにとり行われているものであるがゆえに、特段従業員個人には意識されるようなことが少ないことも、自分自身で包括的に構築していく必要があるからです。

これらの諸作業には、各種書類を税務署や地方自治体などに提出する、といったようなことも含まれています。

書類処理の過程としてまず挙がって来るものが、開業届です。

一般に流通している呼び方であるこの開業届とは、正式には個人事業の開業・廃業等届書といわるもののことです。

多くの人にとっては聞きなれないものですが、この開業届には注意しておくべきポイントがあります。

その事項とは、提出期限がある、という特性です。

この開業届の提出期限は事業を開始してから一か月。

では、タイミングとしてどのような頃合いに出すのが望ましいのか、ということになります。

これらに関しては、一定の基本のスタンスを押さえておくことが大切で、それはシンプルに、開業したら出すということです。

ただ、ここでいくつかのケースにおいては問題も生じてきます。

通常、開業といえば実質的な店舗や事務所を構えた上でのものであり、その場合はその店舗等が開いた時が開業日として捉えることができます。

しかし、インターネットや電子ツールが発展し浸透した現在、無店舗の形態をとる事業も多く見られるようになりました。

このような開業日に関して曖昧さを含む場合は、少しでも売り上げが生じた時を開業した日と考え、開業届けを出すのがよいというのが一般の考え方です。

6

提出後に後悔しない開業届の書き方

新たに会社を立ち上げて起業する場合や個人事業主として開業する場合に税務署に開業届を提出する必要があります。

開業届には事業内容を書く欄があります。

ポイントとして手がける可能性のある事業はすべて書いておくというのが重要です。

開業直後というのは不安定な場合が多く最初に想定していた事業が軌道に乗らないことも多くあります。

そのような場合にあらかじめ複数の事業を手掛ける想定をしておくことが非常に大切です。

一番最初に提出した開業届の事業欄と大きく異なる事業に方針転換する場合は再度開業届を提出しなおす必要が出てくる為です。

開業届の事業欄の書き方は大まかな事業分野を複数記入するほうが無難です。

例えば建築デザインの場合は建築業・設計・デザイン・内装・リフォームなどとひとつに限定せず関連するものはすべて記入します。

そのほかにも世間一般にあまり認知されていない職業名なども極力避けて一般的な書き方にします。

一般的でない職業名は場合によって受理されないケースがあるためです。

職業欄に記載する職業によっては事業税がかかる場合もあるため事前に調べておく必要があります。

開業届は新たに事業を始めるという事実を税務署に知らせることが主な役目であるためよほど内容に不備がなければ受理されるものです。

開業の知識がない人が読んでも分かる内容の書き方であれば問題はありません。

開業届は公的な証書になるため丁寧で読みやすい文字で書くということも大切です。

7

個人事業を開業した時に開業届と青色申告承認申請書を提出する

個人事業を開業する時の所得税の手続きはシンプルで、開業届を提出するだけです。

ただ、開業届と同時に青色申告承認申請書も提出しておくといいでしょう。

開業届は、職業、開業日、屋号そして業務内容等を記入するものです。

届出書は出してしまえば税務署で保管されることになりますので、自分の控えとしてもう一部作成し受付印を押して返してもらうといいでしょう。

その控えは、屋号が入った銀行口座を作る時に提示したり、開業日を忘れないようにする等、役に立つ時があるでしょう。

青色申告承認申請書というのは、青色申告制度の適用を受けたいので承認してくださいと税務署にお願いする書類です。

現実的には、過去に脱税をした等よほどのことがない限り承認されます。

また、承認したという返事がなかった場合は自動承認されたことになりますので、返事がなくても心配はいりません。

青色申告は義務ではありませんが、起業をして個人事業者になるのであれば是非適用を受けたい制度です。

所得税が節税できる恩典がたくさんあるからです。

例えば、事業所得の計算上、総収入金額から必要経費を引き、さらに青色申告特別控除として65万円を引くことができますので、所得を圧縮し節税できます。

また、家族従業員を雇う場合なども、通常認められる範囲であれば一定の手続きにより全額必要経費にできますし、貸倒引当金の設定などの恩典もあります。

税務調査を受ける時も、調査する側は帳簿を確認して指摘理由を言う必要があるので、反論をする機会も生まれ、自分を守ることにもつながります。

8

商売開業時の税務署への届け出

商売にしろ他の仕事にしろ、開業して事業を始める場合には、必ず関係する役所に開業届等を提出しなければなりません。

税金関係の届け出だけでも、消費税や所得税などの国税は税務署へ、法人事業税等は都道府県税事務所へ、市民税関係等の届け出は市町村役場へといった具合に、各地に届け出を提出する義務があります。

しかも開業後一定期間内に届け出ることが必須です。

税務署などへの届け出が大変だなと感じる場合には、その後の業務の付き合いなども考えて税理士に委託して代理提出を依頼するという方法もあります。

また、場合によっては書類の代行作成から任せるという手段もありますので、依頼する税理士とよく相談の上で決定するのがよいでしょう。

なお、税金関係の届け出だけではなく、こうした事業などの開業届出は年金事務所などにも必要です。

社会保険関係の届け出も必要であり、社会保険と厚生年金はほとんどセットで提出することになりますので、その点もしっかりと忘れずに行うことが肝要でしょう。

なお、こうした社会保険等の代行申請は税理士よりは社会保険労務士の方がよく実務を知っているため、彼らに依頼したほうが無難です。

法人開業時つまり法務局での法人登記完了時から何日以内に届け出なければならないというのは、個別それぞれで設定されているため、通常は事業を始める人がすべてを覚えておくのは難しいでしょう。

そのため、各専門家に依頼して代行でしてもらえれば、それだけ楽であるということです。

9

個人事業主として開業する際の必要書類とは

個人事業主として事業を開始する際には必要書類として開業届に記入し、税務署に提出する必要があります。

会社名としての屋号を決めたり、事業所の住所を定めたり、事業内容を記載したりするだけの簡単な届け出です。

事業計画を入念に立てたり、取引先となる企業とのやり取りをしてきたことを考えると、開業に当たって必要書類の準備にかかる労力があまりに少なくて驚いてしまうかもしれません。

しかし、それだけの作業によって個人事業主として認められ、開業して事業を展開して行くことができるようになるのです。

実際には開業届と同時に提出しておいた方がよい書類として、青色申告承認申請書があります。

個人事業を行っていく上では自ら経理を行って確定申告をし、納税しなければなりません。

その際には白色申告と青色申告の2種類が存在し、後者を選ぶと最大で65万円の控除を得られたり、家族を従業員として雇えたり、赤字を翌年に計上できたりするなどのメリットを享受できるのです。

その分、複式簿記による帳簿の記載が必要になる等の手間も生じますが、必要ならば税理士に教わったりセミナーに参加したりして一度身につけてしまえば難しいことではありません。

個人事業の種類によっては必要書類ではないとはいえ、事業計画書等を予め準備して方針を見失わないようにしておくことも大切です。

開業して仕事に忙しくなるとその場の状況に流されてしまい、計画がずれていることに気づかなくなる場合があります。

そのときに戻るべき原点としての事業計画書はある意味では起業に際しての必要書類なのです。

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投稿者:plus

  • 2021.11.29 投稿
  • 2022.01.19 更新

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