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飲食店を開業したい人必見!必要な資格を徹底解説

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自分の味を他の誰かに食べてもらいたいと考える人は、たくさんいるでしょう。

しかし、飲食店は思い立ってすぐに開業できるわけではありません。

開業に必要な資格や許可がないと、お店をオープンすることはできないのです。

ここでは、どのような資格や許可が必要なのかをご紹介します。

1

「食品衛生責任者」は必要不可欠な資格

食品衛生責任者は、飲食店を開業するためには必ず取っておかなければならない重要な資格です。お店を開業する前には、保健所に食品衛生責任者の届け出をしなくてはならないからです。ただし、必ずしもお店のオーナー本人が取らなくても良いのです。お店に資格取得者が最低1人いれば問題ありません。食品衛生責任者の資格は、各都道府県の講習に参加することで取得可能です。受講料はおよそ1万円前後で、講習は大抵1日で終了します。調理師や栄養士などの資格保有者は、免許を持っているだけですでに食品衛生責任者の資格は自動的に取得することが可能です。

2

「防火管理者」って何?収容人数との関係

もう1つ、飲食店を開業する際に持っていなければならない資格は「防火管理者」です。ただし、この資格は30人以上が収容できる規模の大きな飲食店では必要となりますが、30人未満の小規模のお店であれば選任する必要はありません。防火管理者には2種類あり、延べ床面積が300平米未満では乙種防火管理者を、300平米以上であれば甲種防火管理者を取得します。資格取得のためには消防署などで開かれる講習会に参加する必要があります。一般的には乙種は1日、甲種は2日で資格を取ることが可能です。受講料はテキスト代として数千円かかります。

3

「調理師免許」は開業に絶対必要?

飲食店を開業するといえば「調理師免許」が絶対に必要だと思ってしまいがちですが、実は調理師免許がなくてもお店を開くことはできます。キッチンのスッタフが誰も調理師免許を持っていなくても、飲食店を経営するのには何も問題はありません。では、なぜ調理師免許なるものがあるのでしょうか。この免許を持っていればお客様に腕のある調理人だということを知らせられ、安心して食事を楽しんでもらえるからです。信頼も得られるため、その後の経営が順調に運ぶ可能性が高くなります。基本的に調理師免許は飲食店のオーナーよりは、調理を専門とする職人として活動したい人に向けた資格といえます。

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4

資格以外に必要な申請もある

飲食店を開業する前には、各署に届け出をする必要があります。例えば、保健所には食品営業許可申請、消防署には防火管理者選任届、防火対象設備使用開始届、火を使う設備の設置届などを提出します。この他にも、夜の12時以降も営業する場合は警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届出書を、個人でお店を開く場合は税務署に個人事業の開廃業等届出書を届け出てください。また、誰か人を雇う場合は労働基準監督署と公共職業安定所に労災保険と雇用保険の加入手続きを行います。それぞれの手続きは、開業するお店によっては申請する必要はありませんが、どのような飲食店であっても食品営業許可申請は必ず保健所に申請しなければなりません。

5

資格取得や許可の手続きは余裕を持って行おう

資格・許可の取得や手続きは、早めに準備を始めることが重要です。東京都では毎月10日から12日間程度講習会が開かれていますが、早めに予約を取っておかないとすぐに満席になる可能性が高いです。会場は23区内のこともあれば立川市など東京西部のこともあり、予約を後回しにしていると、わざわざ自宅やお店の予定地から遠いところまで受講に出かけなければならなくなるかもしれません。

また、各種手続きは届け出時期が明確に決まっています。食品営業許可申請は店舗が完成する10日ほど前までに届け出る必要があり、 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は営業を開始する10日前までに申請しなければなりません。申請しそびれないよう、それぞれの届け出時期をきちんと確認しておきましょう。

6

まとめ

飲食店は、世界中で最も新規開業がなされているお店の種類です。比較的簡単に開業できると考えてしまいがちですが、飲食店はお客様の安全や健康に関わるものなので、いろいろな資格や許可を得る必要があります。事前に開業に必要なことをリサーチしておき、いざ開業するというときに慌てないよう、入念に準備しておきましょう。

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投稿者:plus

  • 2017.07.06 投稿
  • 2022.01.19 更新

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