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マッサージ開業で必要な資格に関する基礎知識

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マッサージに関連する仕事をしている人は、あん摩マッサージ指圧師やエステティシャン、整体師などさまざまです。

そのため、マッサージ開業を目指している人の中には、自分にとって必要な資格は何なのかがわからなくなっている人もいるでしょう。

そこで、マッサージに関連する資格にはどんなものがあるのか、国家資格と民間資格では何が違うのかについて説明します。

また、開業に関する手続きについても解説します。マッサージ開業を検討している人は参考にしてみましょう。

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国家資格が必要なマッサージと必要のない類似行為

広い意味でのマッサージは、国家資格によるものとそうでないものに分類できます。国家資格によるものはあん摩マッサージ指圧師などで、一定の医療行為ができる点が特徴です。 そのため、医療行為としてのマッサージはあん摩マッサージ指圧師が行う施術のことを指します。

一方、国家資格が必要ないマッサージに類するものとしては、リラクゼーションや整体、カイロプラクティック、リフレクソロジーなどがあります。 これらにも資格がありますが、国家資格ではなく民間資格に分類されます。医療行為は許されておらず、施術は医業類似行為と呼ばれます。

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医療行為と医業類似行為の違いに注意

国家資格を持っているあん摩マッサージ指圧師は医療行為ができます。この医療行為には「治す」「治療する」「マッサージする」といったことが含まれます。 マッサージという言葉は日常的に使われる言葉ですが、狭い意味でのマッサージとは医療行為を指しています。 そのため、あん摩マッサージ指圧師以外は、施術に関して「治す」「治療する」「マッサージ(する)」という言葉を使ってはいけないことになっています。 医業類似行為に携わる人はメニューや店舗紹介などでマッサージという言葉は使えません。 また、整体院やカイロプラクティックなどは保険医療機関として認められていないため保険は適用できません。低周波治療器や温熱治療器なども使用できません。

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あん摩マッサージ指圧師の国家資格をとる方法

あん摩マッサージ指圧師になるには国家資格が必要で、合格するためには専門的な勉強をする必要があります。 一般的には3年間専門学校に通って必要なカリキュラムを修了することになります。学費は3年間で500万円前後だといわれています。学校の数は全国で約20校しかありません。 国家資格をとりたい人はあん摩マッサージ指圧師の受験資格を取得するコースを選べばよいでしょう。 はり師・きゅう師も目指したい人は、あん摩マッサージ指圧師に加えはり師・きゅう師の受験資格が取得できるコースもあります。 そのほかにも、はり師・きゅう師の2つだけを目指すコースが用意されています。

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その他のリラクゼーションや整体の民間資格

国家資格以外の資格はすべて民間資格になります。リラクゼーションやエステ、整体そしてカイロプラクティックなどに関連した民間資格が多数存在します。 エステであれば、業界団体が運営している「認定エステティシャン」や「AEA認定インターナショナルエステティシャン」などがあります。専門学校や協会認定のセミナーなどに通って資格をとるのが一般的です。 整体の場合は、整体学校や通信教育で勉強することで整体師の民間資格が得られます。 費用については選択する学校や通信教育によって幅があり、学校に通う場合は20~250万円程度、通信教育の場合は2~150万円程度かかるといわれています。

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マッサージ開業に必要な届け出

国家資格を有するあん摩マッサージ指圧師として開業する場合やリラクゼーション系のエステや整体などで開業する場合は、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。 目的は税務署が所得税などの納税義務者を把握することにあります。提出期限は開業日から1カ月以内とされています。 個人事業は、開業を証明する登記などがないので、この届出書を開業の証として保存しておくことをおすすめします。 届出書の控えは自ら用意しなければもらえないので、2枚作成して1枚は控えとして返してもらうようにします。 また、届出書の提出は郵送でも認められています。

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まとめ

マッサージに関連した仕事で開業する場合に最低限知っておくべきことは医療行為と医業類似行為の違いです。 国家資格を有するあん摩マッサージ指圧師だけが正式なマッサージである医療行為を行うことができます。 また、リラクゼーション系のエステや整体などで開業する場合は禁止事項に触れることがないように気をつけましょう。 開業にあたっては国家資格があるかないかにかかわらず税務署に対して開業に関する届出書を提出する必要があります。

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投稿者:plus

  • 2017.08.02 投稿
  • 2022.01.18 更新

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