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食品衛生責任者の更新は必要?資格の有効期限や講習、営業許可を解説

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食品衛生責任者の資格を保有している方の中には、
資格の更新手続きが必要なのか、有効期限はあるのかといった疑問を持つ方もいるかもしれません。

結論から言うと、食品衛生責任者の資格に更新は不要ですが、定期的な講習の受講が義務付けられています。

この記事では、資格の有効性や実務講習の必要性、営業許可との関連について詳しく解説します。

1

食品衛生責任者の資格に有効期限はなく、更新手続きは不要

食品衛生責任者の資格は一度取得すれば生涯有効であり、
特定の有効期間や有効期限は設けられていません。

そのため、運転免許証のように定期的な更新手続きは一切不要です。
資格を証明する修了証は、取得後ずっと有効なものとして扱われます。

ただし、資格そのものに更新は必要ありませんが、
食品衛生に関する知識を最新の状態に保つための別の義務が存在します。

2

【注意】資格更新は不要でも定期的な「実務講習」の受講義務がある

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食品衛生責任者の資格自体に更新は不要ですが、
食品衛生法の規定により、定期的に「実務講習」を受講する義務があります。
これは、HACCPに沿った衛生管理の制度化など、法改正や食中毒に関する最新の知識を習得し、衛生管理のレベルを維持・向上させることが目的です。

資格を持っているだけで終わるのではなく、継続的な学習が求められます。

実務講習とは?最新の衛生知識を学ぶための定期講習

実務講習とは?

実務講習は、食品衛生に関する最新の知見や法令改正の内容、新たな食中毒の発生事例とその対策などを学ぶためのものです。
特に、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理が制度化されたことにより、その理解を深めることが重要視されています。

講習内容は、食品衛生法の改正点や食中毒の発生状況、HACCPに関する知識などが中心です。
受講方法は、自治体や保健所が指定する会場での集合研修が一般的ですが、近年ではオンラインで受講できるeラーニング形式を導入する自治体も増えており、時間や場所を選ばずに学習することが可能になっています。

実務講習の受講頻度と通知方法について

実務講習の受講が推奨される期間は自治体によって異なりますが、
一般的には営業許可の更新時期や、2年から3年に1回程度の頻度で受講することが求められます。

多くの場合、管轄の保健所から営業許可の更新案内にあわせて、実務講習に関する通知がハガキや封書で届きます。
しかし、通知を見逃したり、届かなかったりする場合も想定されます。

受講は義務であるため、通知の有無にかかわらず、定期的に管轄の保健所のウェブサイトを確認するか、直接問い合わせて開催情報を把握しておくことが重要です。

自治体ごとの実務講習の開催状況を確認する方法

実務講習の日程や申し込み方法は、営業所を管轄する各都道府県や市区町村の保健所、または食品衛生協会のウェブサイトで確認できます。
例えば、東京や大阪、神奈川、長野県などの各自治体のウェブサイトでは、講習会の開催スケジュールや受講方法が案内されています。

京都、広島、新潟、熊本といった主要都市でも同様に、公式サイト上で情報が公開されています。
自身の営業所がある地域の保健所や食品衛生協会のページを定期的に確認し、受講漏れがないように注意しましょう。

3

そもそも食品衛生責任者とは?役割と設置義務を再確認

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  • 【食品衛生責任者の役割と設置義務】
  • 役割:
    食品衛生責任者は、飲食店や食品製造施設など、食品を扱う事業所において衛生管理の中心的な役割を担う存在です。
  • 設置義務:
    食品衛生法に基づき、原則として各施設に1名以上の設置が義務付けられています。
    HACCPに沿った衛生管理を実践し、食中毒などの食品事故を未然に防ぐため、法令遵守の徹底や従業員への衛生教育などを主導します。

施設や設備の衛生管理を担う重要な役割

食品衛生責任者の主な役割は、HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画を作成し、その計画に基づいて日々の衛生管理が適切に実施されているかを確認・記録することです。
具体的には、調理器具や施設の清掃・消毒状況のチェック、食材の適切な温度管理、従業員の健康状態の把握や手洗いの徹底といった衛生教育の実施などが挙げられます。

また、万が一、食中毒が疑われる事態が発生した際には、保健所への報告や連携など、迅速な対応が求められます。
施設全体の衛生水準を維持し、消費者に安全な食品を提供するための中心的な役割を担っています。

「食品衛生管理者」との資格内容の違い

食品衛生責任者と食品衛生管理者は名称が似ていますが、異なる資格です。

食品衛生責任者は、
飲食店を含むほとんどの食品関連施設に設置が義務付けられています。

一方、食品衛生管理者は、
食肉製品や乳製品、添加物など、特に衛生上の配慮が必要な特定の食品を製造・加工する大規模な施設にのみ設置が義務付けられる国家資格です。

資格要件も異なり、食品衛生管理者は医師、歯科医師、獣医師などの資格を持つか、大学で特定の課程を修了する必要があります。
設置すべき施設の種類と資格取得の難易度に大きな違いがあります。

食品衛生責任者を設置しなかった場合の罰則

食品衛生責任者を設置しなかった場合、食品衛生法に基づく罰則の対象となる可能性があります。
まず管轄の保健所から是正指導が行われ、これに従わないままでいると、営業停止処分や営業許可の取り消しといった行政処分を受けることがあります。
また、法人に対しては罰金が科される場合もあります。

食品を提供する事業者としての社会的信用を失うことにもつながるため、法令を遵守し、必ず施設ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。
退職などで不在になった場合は、速やかに後任者を選任する必要があります。

4

食品衛生責任者の資格を取得する2つの方法

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食品衛生責任者の資格を取得するには、大きく分けて2つの方法があります。
一つは、
栄養士や調理師といった特定の資格をすでに保有している場合です。

もう一つは、
これらの資格を持っていない場合に、各自治体が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講し、修了する方法です。

どちらの方法で資格要件を満たすかによって、手続きが異なります。

栄養士や調理師などの特定の資格を保有している場合

栄養士、管理栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者といった特定の資格を保有している方は、食品衛生責任者養成講習会を受講しなくても、食品衛生責任者になる資格があります。
これらの資格は、養成講習会で学ぶ内容以上の知識を有しているとみなされるためです。
他にも、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師なども対象となります。

ただし、資格を持っているだけでは責任者になれず、店舗の責任者として選任された後、営業許可の申請時や責任者変更時に、資格を証明する書類を添えて保健所に届け出る必要があります。

食品衛生責任者養成講習会を受講して取得する場合

特定の資格を持っていない場合、各都道府県の食品衛生協会などが主催する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで資格を取得できます。
講習会は通常1日で完結し、公衆衛生学、衛生法規、食品衛生学など約6時間の講義を受けます。
受講には事前の予約が必要で、費用は自治体によって異なりますが、おおむね1万円前後です。

講習の最後には簡単な確認テストがありますが、講義内容を理解していれば解答できるレベルです。
修了すると「修了証(資格者証)」が交付され、食品衛生責任者として登録されます。

5

食品衛生責任者の更新や資格に関するよくある質問

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食品衛生責任者の資格を管理・運用する上で、さまざまな疑問が生じることがあります。
例えば、資格者証を紛失した場合の再発行手続き、他の都道府県での資格の有効性、営業許可更新時の対応、複数店舗での兼任の可否など、実務で直面しやすい質問について、以下で具体的に解説していきます。

資格者証(修了証)を紛失した場合の再発行手続きは?

資格者証(修了証)を紛失した場合は、再発行の手続きを行うことで新しいものを取得できます。
申請先は、養成講習会を受講した都道府県の食品衛生協会や保健所になります。
再発行の手続きには、専用の申請書、本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)の写し、そして再発行手数料が必要です。

申請方法や手数料は自治体によって異なるため、事前に電話やウェブサイトで確認してください。
手続きには数週間かかる場合もあるため、営業許可の申請や更新で必要になる場合は、余裕を持って申請することが重要です。

取得した都道府県以外でも資格は全国で有効?

食品衛生責任者の資格は、
どの都道府県で取得した場合でも全国で有効です。

例えば、東京都で養成講習会を受講して取得した資格は、その後、大阪府や福岡県など他の都道府県で飲食店を開業する際にもそのまま使用できます。
転居や事業所の移転に伴って、資格を取り直す必要はありません。

この資格は一度取得すれば生涯有効であり、その効力は日本全国に及びます。
ただし、営業を開始する際には、店舗の所在地を管轄する保健所へ、食品衛生責任者として届け出を行う必要があります。

営業許可を更新する際に何か手続きは必要?

飲食店の営業許可を更新する際に、食品衛生責任者の資格自体に関する特別な更新手続きは必要ありません。
ただし、営業許可の更新申請書には、設置している食品衛生責任者の氏名を記載する欄があります。
そのため、申請時には資格者証に記載された情報を正確に記入する必要があります。

また、自治体によっては、営業許可証の更新タイミングに合わせて実務講習の受講を義務付けている場合があります。
保健所からの案内に従い、指定された講習を受講していることが、許可更新の要件となることもあるため注意が必要です。

複数の店舗で食品衛生責任者を兼任することは可能?

食品衛生責任者は、原則として施設ごとに専任で設置する必要があり、複数の店舗を兼任することは認められていません。
これは、食品衛生責任者がその施設に常駐し、日々の衛生管理業務を直接的かつ責任を持って遂行することが求められるためです。
ただし、例外として、同一の建物内にある複数の施設や、隣接していて衛生管理上支障がないと管轄の保健所が判断した場合には、兼任が許可されるケースもあります。

兼任を検討する際は、自己判断せず、必ず事前に管轄の保健所に相談し、許可を得る必要があります。

6

まとめ

食品衛生責任者の資格自体に有効期限はなく、更新手続きは不要です。
一度取得すれば、全国のどの施設でも生涯有効な資格となります。

しかし、資格の更新が不要である一方で、食品衛生に関する最新の知識を習得するための「実務講習」を定期的に受講する義務があります。
この講習の頻度や通知方法は自治体によって異なるため、管轄の保健所の情報を確認することが求められます。
また、資格者証を紛失した場合は再発行手続きが可能であり、営業許可の更新時にも責任者の情報は必要です。
原則として複数店舗の兼任は認められていないため、各施設に一人ずつ配置する必要があります。

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投稿者:plus

  • 2025.11.06 投稿
  • 2025.11.06 更新

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