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資格や免許は必要?ラーメン屋を開業するポイント

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飲食店を開こうとする時に、ラーメン屋を開業しようとする人が増えています。

他の業種と比べても、開業資金を抑えることができ、自分なりのこだわった店舗作りができるため人気が高いといえるでしょう。

ここではラーメン屋を開業する時に、資格や免許の有無や必要な手続きを見ていきます。

しっかりと準備を整えて、理想的なお店作りをしていきましょう。

1

食品衛生法にもとづいた「営業許可」が必要となる

ラーメン屋の開業には、食品衛生法による「飲食店営業許可」の免許が必要です。この申請を怠ってしまうと、営業できなくなってしまうので注意をしましょう。営業許可は、都道府県の保健所を通じて申請します。そして、都道府県知事が定める基準をクリアすれば営業許可がおりるという流れです。

正しく手続きを行い、衛生的に問題ない施設であれば、基準を満たすことができるので身構えることはありません。ラーメン屋を開業する前に、店舗の図面を持って、一度保健所の監視員に相談に出向くといいでしょう。申請をしてから「営業許可証」の交付までにかかる期間は1ヵ月程度です。

2

「食品衛生責任者」を置くことが義務付けられている

調理した食品を販売するためには、「食品衛生責任者」を置く必要があります。1人で開業する場合は、自ずと経営者が食品衛生責任者を兼ねることになります。保健所で行なわれている「食品衛生責任者養成講習会」に参加すれば、調理師などの資格がなくても食品衛生責任者になることができます。費用は地域によっても異なりますが、数千円程度です。

食品衛生法及び関係法規・公衆衛生学・食品衛生学について計6時間学ぶことになります。ラーメン屋の開業を決めたら、早めに受講することをおすすめします。フランチャイズの加盟店説明会などでは、必要な情報を得ることができます。その場で加盟するかどうかを決める必要はないので、一度足を運んでみるのもいいでしょう。

3

お店の規模によっては「防火管理者」が必要となる

店舗の収容人数が30名を超える場合には、「防火管理者」を置く必要があります。延床面積が300平米以上の場合には甲種防火管理者、延床面積が300平米未満の場合は乙種防火管理者が必要です。届け出は、営業開始までに管轄する消防署に対して行います。

防火管理者になるためには、各地の消防署などが実施している講習会を受講しましょう。受講費はテキスト代として3,000~5,000円程度で、講習期間は通常甲種は2日、乙種は1日となっています。営業許可や食品衛生責任者と合わせて、漏れがないように手続きをしておきましょう。

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4

開業のために必要な【手続きと届出先】

ラーメン屋を開業するためには、いくつかの免許や資格を取得する必要があります。まず、営業のために必要な免許として「飲食店営業許可申請」があります。これは、保健所を通じて都道府県に対して行います。

次に、調理した食品を販売するために必要な「食品衛生責任者」を置く必要があるため、保健所が行っている講習会に参加しましょう。そして、店舗の規模にもよりまずが収容人数が30名を超える場合には、「防火管理者」を置く必要があります。消防署で講習を受けることで、資格は取得できます。他にも、管轄する税務署に対して「開業届」を出しましょう。確定申告の際に、青色申告の適用を受けるためにも必要です。

5

お客様が安心して食べられるお店作りが大切

ラーメンという食品を販売する以上、お客様に安心して食べてもらえるお店作りが成功への鍵となります。そのためにはメニューの種類も働き盛りの男性向きのものから、ボリュームを重視した学生向きのものや野菜たっぷりなどのヘルシーさを追求した女性向きのラーメンなどを取りそろえてみましょう。

餃子や飲み物などのサイドメニューを充実させるのも収益を上げる1つのポイントです。それから座席数をできるだけ確保して、ゆっくりと食べてもらうといった部分も大事なことです。重要なのはお客様の視点に立ったメニュー作りやお店作りをすることで、繁盛店を目指していく姿勢だといえます。

6

まとめ

ラーメン屋を開く時に心がけておきたいのは、開業にあたって必要な免許や資格があるということです。申請をしてから、手続きを完了するまでそれなりに時間がかかるものもあるので、余裕をもった開業スケジュールを立てるようにしましょう。開業の時には、届け出や手続きの他にも、宣伝や人材募集などやるべきことが多いので、漏れのないように気をつけてください。

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投稿者:plus

  • 2017.07.06 投稿
  • 2022.01.19 更新

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