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ハウスクリーニング開業で知っておきたい開業届

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個人としてハウスクリーニング事業を開始する場合は、さまざまな準備を行う必要がありますが、重要な準備項目の一つとして開業届などの手続きがあります。

開業にあたってはいくつか提出すべき書類があり、確実に手続きを行うことによって公的な機関から事業の存在が認識されることになります。

また、提出書類の中には、承認されると節税につながるものもあるので、忘れずに手続きしましょう。

そこで、ハウスクリーニング事業の開業時に提出する開業に関する届出書や申請書などについてお伝えします。

1

税務署には「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出

ハウスクリーニング事業を開業する場合は、納税地の税務署に対して「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。 税務署で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードしてください。

「開業・廃業等届出書」となっていますが、開業時と廃業時に共通の書類を使うためにそのような名称になっているだけで、開業する場合は書式中の「開業」部分に丸印をつけ、住所や氏名、屋号などを記載の上、提出します。 提出期限は開業日から1カ月以内とされていて、郵送で提出することもできます。2枚作成して1枚に受付印を押してもらい控えとして保管しておくことをおすすめします。

2

都道府県には「事業開始等申告書」を提出

税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」は、国税である所得税の関係で必要となる書類ですが、地方税のために提出する書類もあります。 それが「事業開始等申告書」です。 都道府県によって書式や名称が違う場合がありますが、記載内容は税務署に提出するものとほぼ同じと理解しておいて問題ありません。 提出先は都道府県税事務所と市区町村役場で、提出期限は地域によって異なりますが開業日から1カ月以内が一般的です。 税務署に提出する開業届と同じタイミングで作成して提出すればよいでしょう。

3

税務署には「青色申告承認申請書」も提出

個人事業を開業するにあたっては、税務署に対して「青色申告承認申請書」も提出するのが一般的です。 青色申告では、所得税計算の基礎となる収入や必要経費について複式簿記による帳簿を記入しなければなりません。 財産の一覧表である貸借対照表や利益の計算書である損益計算書を作成し、確定申告書に添付して提出することになります。 白色申告よりも作業は煩雑ですが、税の各種恩典が受けられるメリットがあります。 提出期限は、原則として適用を受けたい年の3月15日までですが、1月16日以降に事業を開始する場合は事業開始の日から2カ月以内となっています。

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4

開業届提出の意義と控除のメリット

開業関連の届出書を提出するのは、税務署や都道府県が納税者を把握するのが主な目的ですが、事業主側としては開業の事実を残すという意義があります。 個人事業の場合は法人のように登記制度がありませんので、開業の事実は開業関連の届出書で確認することになります。 また、青色申告承認申請書を提出する目的は、納税者である事業主の節税のためです。青色申告者になることで、事業所得を65万円圧縮できる青色申告特別控除が認められます。 また、家族を従業員としてフルタイムで雇う場合は、一定の条件を満たせば支払った給料やボーナスの全額を必要経費として認めてもらえる青色事業専従者給与の恩典も得られます。

5

開業時には請負業者賠償責任保険への加入も

ハウスクリーニング事業を始める準備としては、開業関連の届出書の提出だけでなく、請負事業者向けの損害賠償責任保険の加入手続きもしておくべきでしょう。 ハウスクリーニング作業中にクライアントの住宅や家具などを誤って傷つけた場合、損害賠償を請求される可能性があります。 その額が大きければ事業が存続できなくなるようなダメージを受けることになってしまいます。 そういった事態を避けるためにも、請負業者向けの損害賠償責任保険への加入手続きは開業前に済ませておくことをおすすめします。

6

まとめ

ハウスクリーニング事業を開業する場合は、まず税務署への「個人事業の開業・廃業等届出書」と都道府県税事務所への「事業開始等申告書」の提出を行う必要があることを理解しておきましょう。 また、税務署に対しては節税のためにも「青色申告承認申請書」をあわせて提出することをおすすめします。 さらに、ハウスクリーニング作業中にクライアントの住宅や家具などの財産に損害を与えてしまうリスクに備えて請負業者向けの損害賠償責任保険への加入手続きも忘れずに行いましょう。

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投稿者:plus

  • 2017.08.02 投稿
  • 2022.01.18 更新

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