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決算や申告に必要!独立開業後の帳簿のつけ方

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独立起業した経営者は、開業後には事業に集中して経営を安定させるために最大限の努力をすることが求められます。 必要な人材を採用し売上を確保したうえで資金管理も行います。 そのうえで間接業務もしっかり行う必要があります。

特に、事業に関するお金の流れを記録する帳簿を作成できるような体制を整えておくことが重要です。 開業後は決算書作成や納税申告書の作成のために帳簿をつけなければいけません。

そこで、開業後の帳簿のつけ方についてお伝えします。

1

個人事業主は確定申告のために帳簿作成が必要

個人事業主として独立開業した場合は帳簿の作成が必要です。 青色申告を行って青色申告特別控除の適用などの所得税の恩典を受ける場合は、所得税の確定申告の際、損益計算書だけでなく貸借対照表も添付することが求められます。 そのため簿記のルールに則ってお金の流れを帳簿に記録しその帳簿に基づいて決算書や申告書を作成する必要があります。

また、青色申告を行わない場合であっても経営状況を把握するために決算書を作成したほうがよいでしょう。 経理処理実務は経理担当者を雇って対応するとしても、個人事業主自身も帳簿のつけ方や決算書の見方などを正しく理解しておく必要があります。

2

個人事業主が帳簿を作成する場合の注意点

個人事業主の帳簿のつけ方には2つの注意点があります。

1つ目は複式簿記で記帳することです。 簿記の知識がない場合でも会計ソフトを利用すれば簡単に記帳できます。 開業当初から会計ソフトなどを利用して複式簿記での記帳をするようにしましょう。

2つ目はできれば取引の都度、最低でも毎月記帳することです。 確定申告は1年に1度ですのでその時期にまとめて帳簿を作成しようと考える経営者もいるかもしれません。

しかし、まとめて処理しようとすると領収書を見ても取引が思い出せない場合もあります。 必要経費の計上が漏れてしまう可能性もありますのでこまめに記帳することをおすすめします。

3

法人も決算書作成と申告書作成のために帳簿が必要

法人を設立して開業する場合は開業前から経理処理ができる体制を整えておくとよいでしょう。 個人事業と比較すると法人の場合は求められる事務処理レベルは高くなります。 会社法の規定により決算書を作成することが義務付けられているだけでなく、その決算書を使って法人税などの税務申告書を作成する必要もあります。 そのため、法人登記の時期から経理担当者を早めに雇うか顧問税理士と契約して帳簿作成を依頼することをおすすめします。

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4

創立費と開業費の計上を忘れずに

法人の開業当初の帳簿のつけ方の注意点としては、創立費と開業費の処理があげられます。 創立費とは法人登記までにかかる一定の支出です。

また、開業費とは登記完了後開業までの一定の支出です。 これらは開業後に5年間の均等償却か任意に期間を定めて費用化することが税法上も認められています。 初年度で一括して損金計上することもできます。 そのため、法人を設立する場合は、登記前の支出から帳簿をつけるように体制を整えておきましょう。

5

クラウド会計システムの利用がおすすめ

個人事業・法人にかかわらず帳簿を作成する場合は会計ソフトを利用するとよいでしょう。 経理処理の経験がほとんどない人でも帳簿が作成できるような入力支援機能が豊富で、決算書や納税申告書も自動的に作成してくれる機能がついています。 また、クラウド会計システムの活用もおすすめです。 クラウド上の会計ソフトを利用することになるためパソコンでもスマホでも帳簿をつけることができるようになります。

また、会計制度や税制改正の対応はクラウド上で自動的に行われますのでパソコン上のソフトをアップデートする必要もありせん。

6

まとめ

開業前後は事業を始めるための事業計画作成や採用、事務所選びなどの準備や法的な手続きの対応で経営者は多忙になるでしょう。 しかし、開業前の段階から帳簿を作成することについても手を打っておく必要があります。 開業後は決算書作成や納税申告書作成のために帳簿を作成することは避けられません。 創立費や開業費のように登記前の支出について記録することが必要なものもあります。 クラウド会計システムなどを上手く活用して帳簿を作成することをおすすめします。

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投稿者:plus

  • 2017.11.06 投稿
  • 2022.01.18 更新

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